全鯉協会則(西日本)
全国鯉釣り協会西日本ブロック会則
(目的)
第1条 全国鯉釣り協会(以下「本協会」と言う)は、日本全国での鯉釣り(青魚・草魚・連魚・黒連を含む)愛好家で構成する団体及び個人の親睦と交流を図り、鯉釣りの健全なる発展と育成に貢献し、釣り場の美化、環境保全に努める。
(名称)
第2条 本協会を全国鯉釣り協会西日本ブロックと称する。
(組織)
第3条 本協会は、会則第1条の目的に賛同する加盟団体を以って構成する。加盟団体は、全国の各地区で構成し、互いに各地区の方針を尊重し活動する。
(事業)
第4条 本協会は、会則第1条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
一 全国鯉釣り大会(オープン)の開催
検量は大会執行部で行い、順位は審査委員会にて最終決定する。
二 全国鯉釣り協会グランドチャンピオン(略称:全鯉協GC)の表彰・記録の保持
全鯉協GCは年間大物賞部門・自元自慢部門・遠征先自慢部門がある。 三 全国での鯉釣りに関する情報の提供
各地で行われる大会、催し物の案内。大物などマスコミへの紹介
四 親睦会の開催
五 会報・会員名簿の発行
会報・会員名簿は年1回発行し、各団体の釣果、本協会の活動内容を掲載し、会員に配布する。
六 計測方法の統一/全鯉協競技規定、登録方法参照
七 釣りマナーの向上
八 釣り場の環境保全の推進
(大物釣果、登録、記録の保存)
第5条 全国統一ルールに基づき、鯉及び草魚、青魚、連魚、黒連の年間大物の日本一を競います。各協会々員の平時の釣行における釣果が登録基準を満たしていれば対象となります。
2 本協会々員以外の釣果でも、日本記録更新については、申請が有った場合、無償で認定書を発行する。本協会々員以外の公認記録の申請は全鯉協競技規定・登録方法に準ずるも、2名以上の現認者又は確認者を必要とし、内1名は協会々員で有る事が望ましい。写真が無いものは無効です。
(協会加盟)
第6条 加盟は団体(2 名以上)単位とし、原則として、個人の加盟は認めない。
2 加盟は随時認める
3 加盟にあたっては、所定の申込書を協会会長に入会金・年会費を添え提出する。又、協会の役員会議での承認を必要とする場合もある。
(役員)
第7条 各ブロックに適宣役員を置く(役員名簿参照)。
2 協会役員の任期は2年とし、重圧の場合は承認を得る。また、再選を妨げない。西日本ブロックでは現在、会計担当の2年任期以外、役員は退会又は除会以外は永久任期となっている。(但し、本人の強い申し出に対して、その理由によっては役員会で承認される事もある)
3 役員会議:年1回行われる。(春・秋の大会前、反省会)役員会議には必ず各クラブ代表者を立てる事とする。
(会計)
第8条 本協会運営の諸費用は、加盟団体の入会金・年会費・寄付金その他の収入によって運営される。
2 会計年度は1月1日〜12月31日とする。
3 加盟団体は1団体につき、以下の会費を前年度の12月31日までに事務局に会員名簿を添えて納付する事とする。
一 入会金・・・5,000円
二 年会費・・・5,000円+1,500円×加盟会員数
4 新規加盟団体の場合、年会費は一律、年度単位とする。
5 加盟団体及び協会会員の年度途中の脱会においては、既に払い込まれた会費は返却されないものとする。
(会則の改定)
第9条 本協会の会則改定は、役員会において出席者の過半数の同意を以って議決される。尚、会則改定など協会の基本方針に関する重要事項の決議については、他のブロックと協議の上、決議されるものとする。
(脱会)
第10条 本協会から加盟団体(協会会員)は自由意思により脱会出来る。
(除名)
第11条 本協会の名誉を著しく汚した者は、役員会の議決を経て除名する事が出来る。
(弔辞)
第12条 協会役員(大会役員)の死亡においては香典10,000円とする。
改訂履歴:1993年制定
2003年 ポイント制部門を廃止
2017年 第6条1項 加盟団体は原則として2名以上に変更
2018年 第4条二 自元自慢を追記
2019年 第4条二 遠征先自慢を追記
第8条3項二 会員一人当たり年会費を1,500円 に変更
第12条 (弔辞) 協会役員(大会役員)の香典10,000円の追加